不倫慰謝料請求で弁護士が対応できること

文責:所長 弁護士
松井大幸

最終更新日:2026年02月27日

1 弁護士が対応できること

 不倫の慰謝料請求をするには専門的な知識が必要です。

 また不倫の慰謝料請求を請求された方も早急な対応が必要です。

 不倫の慰謝料を請求する側、請求された側、どちらの方も弁護士によるサポートが不可欠です。

 それでは弁護士は実際に何をしてくれるのでしょうか。

 

2 弁護士への法律相談、見通しと戦略

 まずは弁護士に相談するところから始まります。

 ご相談の内容や資料(証拠)に基づいて法的な見通しや今後の進め方について、弁護士からの説明があります。

 例えば、不倫の慰謝料を請求する側でしたら、お持ち頂いた資料(証拠)で不倫の事実を認定できるか、適正な慰謝料額はいくらか、仮にお持ち頂いた証拠で不倫の事実を認定できない場合、他の証拠を集めることは可能か等々です。

 他方、不倫の慰謝料を請求された側でしたら、そもそも不倫の事実はないと争ったとしても、先方の手持ちの証拠で不倫の事実が認定されてしまわないか、また不倫の事実は認めたとして慰謝料額の減額交渉をするにあたって適正な慰謝料額はいくらか等々です。

 従いまして、弁護士としてまず対応できることはご相談を受けることと、その見通しや戦略を示すことです。

 

3 法律相談からご契約、交渉開始

 法律相談の結果、正式に依頼をするのであれば委任契約を取り交わします。

 不倫の慰謝料を請求する側でしたら、不倫相手に請求する慰謝料額を決め、不倫相手に内容証明で請求書を送り、交渉開始となります。

 不倫の慰謝料を請求された側でしたら、既に受領している請求書に対する回答を作成し、相手方に送り交渉開始となります。

 従いまして、弁護士として次に対応できることは、相手方との交渉をすることです。

 

4 合意

 不倫の慰謝料を請求する側、請求された側いずれの場合でも話し合いで慰謝料金額についての合意に至れば、示談書を作成します。

 示談書には金額だけでなく、今後は当事者間では接触をしないという接触禁止条項を設けたり、示談書内容を口外してはいけないという口外禁止条項を盛り込むことがあります。

 特に不倫の慰謝料を請求された側の場合、接触禁止状況や口外禁止条項が過剰な負担となっていないかのチェックも必要です。

 従いまして、弁護士が次に対応できることは示談書の作成や示談書のチェックです。

 

5 訴訟

 交渉で合意に至らない場合は訴訟を検討せざるを得ません。

 ただ訴訟に移行したからといって必ずしも判決まで至るとは限らず、訴訟手続きにおいて和解をすることもあります。

 従いまして、弁護士が次に対応できることは訴訟準備と判決に向けた訴訟活動、訴訟手続きにおいて和解の余地があるのであればその和解交渉です。

 

6 弁護士が対応できること

 このように弁護士が対応できることとしては、まずはご相談を受け解決への見通しや戦略を提示すること、正式に委任契約を取り交わせば相手方との交渉、交渉で合意に至れば示談書の作成や示談書のチェック、交渉が決裂した場合には訴訟等々多岐にわたります。

 これらをご自分でやるのは困難と思われ、結果にも影響しますので、弁護士によるサポートが不可欠です。

 当法人では不倫の慰謝料を請求する側、請求された側、いずれも多く取り扱っており、不倫慰謝料の請求をご検討の方、不倫慰謝料を請求され早急に対応しなければならない方は当法人にご相談ください。

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成田で不倫慰謝料にお悩みの方へ

既婚者と不貞行為に及んでしまった場合、その配偶者から不倫慰謝料を請求されることがあります。
また、ご自分の配偶者が不貞行為をしていた場合、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料を巡る問題を当事者同士で解決しようとすると、かえって感情的な対立が激しくなり、交渉が泥沼化してしまうケースも多くあります。
また、慰謝料を請求された側でもする側でも、相手と接触したくない・直接交渉したくないという方もいらっしゃるかと思います。
不倫慰謝料の問題にお悩みの方は、弁護士にご相談・ご依頼ください。
弁護士に相談すれば、不倫慰謝料の交渉の進め方などについてアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士は依頼者の方の代理人となって不倫慰謝料の交渉を進めることができるため、相手と直接やりとりをするストレスを軽減できるほか、より有利な条件で和解に至ることができる可能性があります。
また、和解で解決に至らなかった場合、調停・訴訟といった裁判手続きに進むケースもあります。
不倫慰謝料を得意とする弁護士であれば、しっかりと主張・立証を行うことができます。
不倫慰謝料の金額の相場は、数十万円~300万円程度と、かなり大きな幅があります。
これは、慰謝料の金額を決めるにあたっては、不貞行為の回数が少ない・不倫期間が短いなどの減額事由や、夫婦間に小さな子供がいる・不倫が原因で離婚に至ったなどの増額事由が考慮されるためです。
当法人では、不倫慰謝料の案件を集中的に取り扱い、不倫慰謝料への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、成田の方も安心してお任せください。

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